耐震改修事例⑧「住宅取得資金贈与の非課税」の活用
賃貸アパートに住んでいる20代のファミリーが、祖父の所有している木造住宅を購入し、リフォームするに当たって親からのリフォーム資金贈与の非課税制度を利用した事例です。
この制度は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、家屋の新築または増改築リフォーム等資金を取得した場合に非課税になる制度です。
要件の一つとして築20年以内の住宅が対象となっていますが、耐震改修を実施して「耐震基準適合証明書」が発行されると、築20年以上の住宅にも非課税制度の利用が可能になります。
この事例の場合、築後30数年経っていたため耐震改修工事を実施し、「耐震基準適合証明書」の発行により親から贈与を受けた500万円が非課税となり、また1,000万円の住宅ローンに対しても、10年間で100万円近く減税が受けられるようになりました。
今回は、奥様の親からだけの贈与500万円でしたが、夫婦それぞれの父母や祖父母など、直系尊属から贈与を受けることができます。
またこの制度は、贈与税の暦年課税の基礎控除(年110万円)との併用もできます。
さらに暦年課税の基礎控除は利用できなくなりますが、申告時に「相続時精算課税制度」との併用もできます。